甲土地に順位1番及び順位2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときであっても、甲土地及び乙土地の所有権の登記名義人は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることができない。
解答:○
一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。
法41条6号は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆を禁じ、規則105条2号は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記に限り合筆後の土地に登記できるとしている。甲土地の順位2番と乙土地の順位1番が同一でも、甲土地の順位1番の抵当権には乙土地に同一の登記がないから、合筆の登記は申請できない。
根拠法41条6号規則105条2号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地に信託の登記がされている場合には、当該信託の登記についての信託目録に記録された登記事項が同一であるときであっても、甲土地及び乙土地の所有権の登記名義人は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。
規則105条3号は、法97条1項各号に掲げる登記事項が同一の信託の登記を、合筆後の土地の登記記録に登記できるものに挙げている。信託目録に記録された登記事項が同一なら、法41条6号の制限にかからず合筆の登記を申請できる。
根拠規則105条3号法41条6号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地の登記記録上の地目が同一である場合において、甲土地の現況の地目が乙土地の現況の地目と異なるときは、甲土地及び乙土地の所有権の登記名義人は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:○
登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。
法41条2号は地目が相互に異なる土地の合筆を禁じている。準則68条は地目を土地の現況及び利用目的に重点を置いて定めるとしているので、現況の地目が異なれば地目が相互に異なる土地に当たる。登記簿上の地目が異なっていても現況地目が同一なら職権で地目を変更した上で合筆できるとした質疑応答も、合筆の可否を現況の地目で見ている。
根拠法41条2号準則68条平成5年度全国主席登記官会同質疑応答4.3.9
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、甲土地及び乙土地の所有権の登記名義人は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないことは、合筆の登記の制限事由ではない。
合筆する土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていることを合筆の登記の要件とする規定はない。法41条が合筆の制限として挙げるのは、接続、地目・地番区域、名義人、持分、所有権の登記の有無、所有権以外の権利の登記である。
根拠法41条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地に買戻しの特約に関する登記がされている場合であっても、その買戻し期間が満了しているときは、甲土地及び乙土地の所有権の登記名義人は、当該買戻しの特約に関する登記を抹消することなく、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
買戻しの特約の登記がある土地は、買戻しの期間が満了していても、その登記を抹消しなければ合筆できない。
法41条6号は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆を禁じ、例外は規則105条各号の登記に限られる。買戻しの特約に関する登記はそこに挙がっていないので、買戻し期間が満了していても、その登記を抹消しなければ合筆の登記は申請できない。
根拠法41条6号規則105条
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。