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規則105条(合筆の登記の制限の特例)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

1号

承役地についてする地役権の登記

2号

担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

3号

信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

4号

鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

この条文が出題された肢(29肢)

H18-13-2 買戻しの登記が残っている限り、合筆はできない。 この肢を解く →
H18-13-3 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして合筆制限の例外とされている。 この肢を解く →
H18-13-4 受付の年月日まで同一でなければ、担保権の登記がある土地の合筆はできない。 この肢を解く →
H19-10-ア 合筆後の登記記録に残せる地役権の登記は、承役地についてするものに限られる。 この肢を解く →
H19-10-イ 鉱害賠償登録に関する登記は、登録番号が同一であれば合筆を妨げない。 この肢を解く →
H19-10-ウ 担保権の登記が仮登記であっても、105条2号の要件を満たせば合筆できる。 この肢を解く →
H19-10-オ 消滅承諾書で合筆の制限を外す仕組みはない。 この肢を解く →
H20-8-エ 敷地権である旨の登記は、合筆後の登記記録に残せる登記として列挙されていない。 この肢を解く →
H20-8-オ 期間が経過していても、地上権の登記が残れば合筆不可。 この肢を解く →
H22-4-ア 敷地権である旨の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H22-4-イ 同一であることを要するのは、登記の目的と登記原因・その日付だけではなく、申請の受付の年月日及び受付番号も含む。 この肢を解く →
H22-4-エ 信託の登記は、法97条1項各号の登記事項が同一であれば合筆を妨げない。 この肢を解く →
H23-8-ウ 永小作権や採石権は担保権ではないので、合筆後の土地に残せる権利の登記に当たらない。 この肢を解く →
H23-8-オ 所有権の移転の仮登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H24-8-ウ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記に挙げられている。 この肢を解く →
H24-8-オ 合筆後の土地に残せない抵当権が一つでもあれば、合筆はできない。 この肢を解く →
H28-10-エ 担保権の登記は、目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同一なら合筆できる。 この肢を解く →
H28-10-オ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。 この肢を解く →
H29-14-イ 順位の変更があると四つの一致が崩れ、合筆できない。 この肢を解く →
H29-14-エ 地上権は規則105条の例外に入らないので、抹消してからでなければ合筆できない。 この肢を解く →
R2-10-ア 四つが同一なら担保権の登記があっても合筆できる。その後の変更の登記も同一ならよい。 この肢を解く →
R2-10-ウ 信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。 この肢を解く →
R2-10-エ 105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。 この肢を解く →
R2-10-オ 所有権の移転の仮登記は105条の四つに入らない。受付が同一でも合筆できない。 この肢を解く →
R4-9-イ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。 この肢を解く →
R4-9-ウ 承諾では合筆できない。105条2号は両方に同じ担保権があることを求めている。 この肢を解く →
R4-9-オ 順位変更が一方だけにあれば、四つの一致が崩れる。合筆できない。 この肢を解く →
R6-9-オ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。 この肢を解く →
R7-13-ウ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。 この肢を解く →