建物が同一の登記所の管轄区域内の甲土地と乙土地にまたがって存在する場合には、当該建物の登記記録の所在欄に記録する土地の地番の順序は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が定める。
解答:×
2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。
準則88条2項は、2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録するときは、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録するとしている。順序は準則が定めており、法務大臣や法務局長等が定めるものではない。
根拠準則88条2項
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地上に建物が存在する場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされ、当該建物の敷地が乙土地のみとなった結果として当該建物の所在する土地の地番に変更が生じたことによる当該建物についての所在に関する変更の登記の申請をするときは、登記原因の日付として、当該分筆の登記がされた登記の年月日を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
敷地の分筆で建物の所在の地番が変わったときの所在の変更の登記の登記原因は、「年月日分筆」とする。
登記原因及びその日付は申請情報の内容となる(令3条6号)。敷地の分筆による建物の所在の地番の変更の登記の登記原因は、「年月日分筆」の振り合いによるのが相当であるとされている。
根拠令3条1項6号昭和43.11.26大阪法務局市内出張所事務連絡協議会決議
問われ方建物の表題部の変更 × 登記原因建物の表題部の変更登記原因
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地上に建物が存在する場合において、錯誤により当該建物の所在する土地の地番に乙土地の地番が記録されていたときは、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該錯誤の事実を知った日から1か月以内に、所在に関する更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。
更正の登記について、申請の義務と期間を定める規定はない。1か月以内の申請を義務づけている法51条1項は、登記事項について変更があったときの変更の登記の定めである。本肢は錯誤により当初から誤って記録されていた場合で、更正の登記にあたる。
根拠法51条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の表題部の更正 × 申請義務建物の表題部の更正申請義務
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に当該建物の滅失の登記を申請し、新たに乙登記所に当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:×
えい行移転は建物の所在の変更として取り扱われるので、滅失の登記と表題登記をするのではなく、表題部の変更の登記による。
準則85条2項は、建物をえい行移転した場合は建物の所在の変更として扱うとしている。準則4条1項は、えい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合の不動産所在事項に関する変更の登記は乙登記所が管轄登記所として扱うとしている。滅失の登記と表題登記をするのではない。
根拠準則85条2項準則4条1項準則85条1項
問われ方再築・移転 × 登記の選択再築・移転
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
永久的な施設としてのさん橋の上に存する建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。
解答:○
永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
準則88条4項のとおり。永久的な施設としてのさん橋の上に存する建物は、その建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように記録する。
根拠準則88条4項
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。