出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
解答:○
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
準則82条11号のとおり。高さ1.5メートル以上であることと、下部が床面と同一の高さにあることの二つがそろったときに限って算入する。
根拠準則82条11号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和8年度・問11
令和8年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
解答:○
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
準則82条11号のとおり。高さ1.5メートル以上であることと、下部が床面と同一の高さにあることの二つがそろったときに限って算入する。
根拠準則82条11号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の屋上にある出入口のためだけに使用される塔屋は、外気分断性がある場合には、建物の床面積に算入する。
解答:×
設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。
昭38.10.22民甲2933号は、エレベーター機械・高置水槽・冷却装置等を収容する塔屋を建物の附属物とし、その床面積を表示しないものとした。屋上の出入口のためだけに使用される塔屋も、この塔屋に当たる(R4-12-イ と同じ)。外気分断性があっても床面積に算入しない。
根拠昭和38.10.22民事甲2933号民事局長通達 要旨4(エレベーター機械・高置水槽・冷却装置等を収容する塔屋)
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:○
内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。
規則115条1項は中心線を原則とし、かっこ書で「区分建物にあっては」内側線によるとしている。一棟の建物はそれ自体が区分建物ではないから、かっこ書は働かず中心線による。
根拠規則115条1項
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地階のない建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、1階から上階まで床面積には算入しない。
解答:×
吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。
準則82条8号は「その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない」としている。算入しないのは上階だけで、床のある1階からは除かない。
根拠準則82条8号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
エレベーター室は、1階部分のみを建物の床面積として算入する。
解答:×
階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
準則82条6号は、エレベーター室を床を有するものとみなして「各階の床面積に算入する」としている。1階部分だけではない。
根拠準則82条6号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。