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規則115条(建物の床面積)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-4-イ 床面積は各階ごとの登記事項。合計が同じでも変更登記。 この肢を解く →
H19-4-オ1項 区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分により測るから、中心線で測った非区分建物の床面積を案分しても正しい値にならない。 この肢を解く →
H20-14-イ 柱の凹凸は無視し、壁面の内側線で求積する。 この肢を解く →
H26-15-ア 非区分の木造建物は、柱の中心線で床面積を定める。 この肢を解く →
H26-15-イ1項 内側線によるのは区分建物の床面積で、一棟の建物の床面積は中心線による。 この肢を解く →
H26-15-オ1項 周壁がなければ区画で囲まれた部分がないので、区分建物かどうかにかかわらず床面積に算入しない。 この肢を解く →
R5-12-イ 区分建物でない建物は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →