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規則115条(建物の床面積)
不動産登記規則115条(建物の床面積)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 10 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。