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規則115条(建物の床面積)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則115条(建物の床面積)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 10 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

この条文が出題された肢(10肢)

H19-4-イ✕ 床面積は各階ごとの登記事項であるから、合計が変わらなくても各階の床面積が動けば変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-4-オ✕1項 内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。 この肢を解く →
H20-14-イ◯ 柱が内側に突き出て凸凹していても、壁面のみで囲まれた内側線で求積する。 この肢を解く →
H20-17-イ◯ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H26-15-ア◯ 区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H26-15-イ✕1項 内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。 この肢を解く →
H26-15-オ◯1項 3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。 この肢を解く →
R5-12-イ◯ 区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
R5-12-ウ✕ 柱が内側に突き出て凸凹していても、壁面のみで囲まれた内側線で求積する。 この肢を解く →
R5-12-エ✕ 3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。 この肢を解く →