既に建物図面が登記所に提供されている建物の附属建物が取り壊された場合において、当該附属建物の取壊しによる建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として建物図面の提供を省略することができない。
解答:×
附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。
昭37.10.1民甲2802号は、附属建物の滅失による表題部の変更の登記では建物図面及び各階平面図の提供を省略して差し支えないとしている。令別表14項の添付情報欄で建物図面を求めているのも、所在の変更・更正、床面積の変更・更正、附属建物の新築の場合である。
根拠令別表14項昭和37.10.1民事甲2802号通達 2(附属建物の滅失による表題部の変更の登記の図面の省略)
問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物の床面積に関する変更の登記において、表題部に附属建物に関する記録がされる場合には、当該附属建物の種類や構造に変更がないときであっても、変更前の登記事項について符号を除く全部が抹消され、新たに種類、構造及び床面積が記録される。
解答:○
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある建物に附属建物が新築され、表題部に附属建物に関する事項が記録される場合において、当該附属建物の種類が直前に記録された附属建物の記録と同一であるときは、種類欄に「同上」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、Aは、附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記の申請をすることができない。
解答:×
主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。
準則78条1項が挙げているのは、効用上一体として利用される状態にあることと、所有者の意思に反しないことの二つである。数棟の建物を1個の建物として取り扱うことについて、抵当権の登記があることを妨げとする規定はない。甲建物に抵当権の設定の登記があっても、Aは乙建物を附属建物とする表題部の変更の登記を申請できる。
根拠準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物でない甲建物の附属建物である乙建物が敷地権付き区分建物である場合には、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に乙建物の敷地権に関する事項が記録される。
解答:○
区分建物でない建物の附属建物が区分建物であるときは、その敷地権の内容を附属建物の表示欄の構造欄に記録する。
区分建物でない建物の表題部は規則4条2項により別表二の欄に区分される。別表二は、附属建物の表示欄の構造欄に「附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容」を記録するとしている。
根拠規則4条2項規則別表二
問われ方敷地権 × 申請情報・記録敷地権申請情報・記録
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。