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準則92条(附属建物の略記の禁止)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則92条(附属建物の略記の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときであっても、「同上」のように略記してはならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-14-イ✕ 附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録されたものと同一であっても、「同上」のように略記してはならない。 この肢を解く →