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準則92条(附属建物の略記の禁止)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときであっても、「同上」のように略記してはならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-14-イ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。 この肢を解く →