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規則4条(登記記録の編成)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則4条(登記記録の編成)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2項

建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

3項

区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

4項

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-4-エ✕1項 表題部に記録される所有者は氏名又は名称及び住所であり、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。 この肢を解く →
H24-15-エ✕3項 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。 この肢を解く →
R4-11-ア◯3項 区分建物でない附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録される。 この肢を解く →
R5-13-ウ✕2項 区分建物でない建物の表題部には建物の名称欄は置かれておらず、名称は所在欄に併せて記録される。 この肢を解く →