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規則4条(登記記録の編成)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2項

建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

3項

区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

4項

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-4-エ1項 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。 この肢を解く →
H24-15-エ3項 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。 この肢を解く →
R4-11-ア3項 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。 この肢を解く →
R5-13-ウ2項 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。 この肢を解く →