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準則94条(附属建物の変更の登記の記録方法等)
不動産登記事務取扱手続準則94条(附属建物の変更の登記の記録方法等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
附属建物の種類、構造又は床面積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該附属建物の変更後又は更正後の種類、構造及び床面積の全部を記録し、従前の登記事項(符号を除く。)の全部を抹消するものとする。
2項
前項の場合において、表題部に登記原因及びその日付を記録するときは、変更し、又は更正すべき事項の種類に応じて、登記原因及びその日付の記録に当該変更又は更正に係る該当欄の番号を冠記してするものとする。例えば、増築による床面積に関する変更の登記をするときは、原因及びその日付欄に、「③令和何年何月何日増築」のように記録するものとする。
3項
第1項の規定により変更後又は更正後の事項を記録するときは、符号欄に従前の符号を記録するものとする。