床面積

建物の床面積は登記事項で(法44条1項5号)、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物は内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として100分の1未満を切り捨てて定める(規則115条)。何を算入し何を除くかは準則82条が定める。

この項目で問われること

ほぼ全部が算入するか否かの認定。

床面積の定め方どう認定するか

この項目の肢(50)
  1. H17-4-ア地下にある地下鉄の駅の事務室部分は、床面積に算入するが、当該駅の通路やホームの部分は、床面積に算入しない。→ 地下停車場の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定め、常時一般に開放されている通路及び階段の部分は除く。
  2. H17-4-イ主に野球場として利用される建物であって、野球の試合等の開催時には屋根を開き、雨天時やイベントの種類によっては屋根を閉じる開閉式屋根を有するものについては、開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。→ 開閉式屋根の下も、床面積に算入する。
  3. H17-4-ウ階段室やエレベーター室は、各階の床面積に算入しない。→ 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
  4. H17-4-エ1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の床面積に算入する。→ 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。
  5. H17-4-オ建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。→ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合、その吹抜の部分は上階の床面積に算入しない。
  6. H19-4-ア建物に附属する屋外の階段は、屋根のある部分についても建物の床面積に算入しない。→ 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。
  7. H19-4-ウ一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合には、その部分を除いて床面積を算出する。→ 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。
  8. H19-4-オ区分建物の要件を備えた2個の部屋から構成されている既登記の普通建物を甲・乙2個の区分建物に区分する登記を申請する場合には、区分後の甲・乙両建物のそれぞれの床面積としては、既登記の当該普通建物の登記された床面積を甲・乙それぞれの専有部分の面積で案分したものを申請書に記載すればよい。→ 区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分により測るから、中心線で測った非区分建物の床面積を案分しても正しい値にならない。
  9. H20-14-イ区分建物の壁と柱で構成される内側線が、本来の壁面より柱部分が内側に突き出て、柱状に凸凹がある場合、床面積は、柱部分を含めた凸凹状の内側線ではなく、柱部分の凸凹はないものとした壁面のみで囲まれた部分の内側線の水平投影面積により求積する。→ 柱の凸凹は無視し、壁面の内側線で求積する。
  10. H20-17-ア出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。→ 出窓は、高さ1.5メートル以上でその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
  11. H20-17-イ柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。→ 柱又は壁が傾斜している場合は、各階の床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。
  12. H20-17-ウ建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。→ 吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。
  13. H20-17-エ開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。→ 開閉式屋根の下の部分も、床面積に算入する。
  14. H20-17-オ独立性のある二棟の高層建物を往来するために2階部分に工作した建物の通路は、床面積に算入しなければならない。→ 独立性のある二棟を往来するための通路は、一棟の建物の一部ではないから床面積に算入しない。
  15. H21-17-ア上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。→ 荷物積卸場の床面積は、上屋の占める部分の面積により計算する。
  16. H21-17-ウ木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペース部分は床面積に算入する。→ 3方に壁があれば、前面が開放でも床面積に算入する。
  17. H21-17-エ5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。→ エレベーター室は床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
  18. H21-17-オ建物に附属する手すりの付いている屋外の階段部分は、床面積に算入する。→ 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。
  19. H25-12-イ床面積に算入しない部分があり、当該部分の屋根の種類と他の部分の屋根の種類が異なる建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、床面積に算入しない部分の屋根の種類によって定めることを要しない。→ 床面積に入らない部分の屋根は、構造に表示しない。
  20. H25-13-ア建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。→ 吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。
  21. H25-13-イ地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。→ 地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、区画された部分の面積による。
  22. H25-13-ウ建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。→ 建物の内部にあるダストシュートは、一部が外側に及んでいても各階の床面積に算入する。
  23. H25-13-エ柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。→ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。
  24. H25-13-オ出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。→ 出窓は、高さ1.5メートル以上で下部が床面と同一の高さにあるものに限り床面積に算入する。
  25. H26-15-ア区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。→ 非区分の木造建物は、柱の中心線で床面積を定める。
  26. H26-15-イ区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。→ 内側線によるのは区分建物の床面積で、一棟の建物の床面積は中心線による。
  27. H26-15-エ観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。→ 固定屋根の観覧席も開閉屋根の競技場も、算入する。
  28. H26-15-オ周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。→ 周壁がなければ区画で囲まれた部分がないので、区分建物かどうかにかかわらず床面積に算入しない。
  29. H28-12-ウ一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。→ 一室の一部が1.5メートル未満でも、その部分は一室の面積に算入する。
  30. H28-12-エ停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。→ 停車場の床面積は上屋の下の部分だけ。地下道設備は算入しない。
  31. H28-12-オ建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。→ 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。
  32. H30-13-アエレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。→ エレベーター室は、床があるものとみなして各階の床面積に算入する。
  33. H30-13-イ建物に附属する屋外の階段は、その階段を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。→ 屋外の階段は、上階に上がるのに必要でも算入しない。
  34. H30-13-ウ建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には、当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。→ 内部にある煙突は、一部が外に及んでいても内部の分は算入する。
  35. H30-13-エ建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入されない。→ 吹抜けの部分は、上階の床面積に算入しない。
  36. R2-12-ア開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。→ 開閉式の屋根でも、その下の観客席とフィールドは床面積に算入する。
  37. R2-12-エ地下街の建物については、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。→ 地下街で常時一般に開放されている通路と階段は、床面積に算入しない。
  38. R4-12-ア建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。→ 出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さのものに限る。
  39. R4-12-イ建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。→ 屋上の出入口としてだけ使う階段室は、床面積に算入しない。
  40. R4-12-ウ建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。→ 屋外の階段は、床面積に算入しない。
  41. R4-12-エ次の〔図1〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。→ 内部にあるダストシュートは、外側に及んでいる部分も含めて全部算入する。
  42. R4-12-オ次の〔図2〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。→ 乗降場の床面積は、上屋の占める部分で計算する。
  43. R5-12-ア建物の一部が2階から最上階まで吹抜けとなっている場合には、1階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。→ 吹抜けで除くのは上階の床面積。1階は床があるから算入する。
  44. R5-12-イ区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。→ 区分建物でない建物は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
  45. R5-12-ウ次の〔図1〕のとおり、区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の部分が柱状に凸凹しているときは、その柱状に凸凹している部分は、専有部分の範囲から除外して床面積を算出する。→ 柱を兼ねる壁の凸凹は、壁面の線で求積し除外しない。
  46. R5-12-エ次の〔図2〕のとおり、ビル内の地下において、1方向のみを壁構造とし、他の3方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない。→ シャッターで仕切られた店舗部分も専有部分として床面積に入る。
  47. R6-12-エ開閉式円形ドーム屋根を有する野球場は、当該屋根の開閉可能部分の下にある観客席及びフィールド部分を除き、建物として登記することができる。→ 開閉可能部分の下も床面積に算入する。除くのではない。
  48. H21-17-イビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。→ 出入口のためだけの屋上階段室は、床面積に算入しない。
  49. H26-15-ウ区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。→ 機械室等だけの塔屋は、床面積に算入しない。
  50. R5-12-オ次の〔図3〕のとおり、機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2.5メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。→ 一部でも事務所等に使う塔屋は、全体を床面積に入れる。

床面積どの登記によるか

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    床面積申請情報と記録のしかた

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      根拠

      不動産登記規則第115条建物の床面積

      1項建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

      不動産登記事務取扱手続準則第82条建物の床面積の定め方

      建物の床面積は、規則第115条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

      1号天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

      1号天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

      2号停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

      3号野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

      4号地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

      4号地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

      5号停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は、床面積に算入しない。

      6号階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

      7号建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。

      8号建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

      9号柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

      10号建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

      10号建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

      11号出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。