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準則4条(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。

2項

前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には、甲登記所の登記官は、乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し、両登記所の登記官は、協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても、同様とする。

3項

前項の調査の結果、第1項の登記の申請が相当と認められるときは、甲登記所の登記官は、第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。

4項

前2項の規定は、職権で、第1項の登記をすべき場合について準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H18-6-オ1項 えい行移転により建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、管轄登記所は乙登記所となる。 この肢を解く →
H23-14-エ1項 えい行移転により建物が他の登記所の管轄区域に移動したときは、移転先の登記所が管轄登記所となる。 この肢を解く →
H23-14-オ1項・2項 えい行移転により管轄区域を移った場合の所在の変更の登記は、移転先の登記所が管轄登記所として取り扱う。 この肢を解く →
H27-12-オ1項・2項 えい行移転の場合は乙登記所が管轄登記所として扱い、乙登記所への申請もできる。 この肢を解く →
R4-11-オ2項・1項 甲・乙どちらの登記所にも申請できる。 この肢を解く →