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準則88条(建物の所在の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。

2項

建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録するものとする。

3項

前項の場合において、建物の所在する土地の地番を記録するには、「6番地、4番地、8番地」のように記録するものとし、「6、4、8番地」のように略記してはならない。ただし、建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし、支号のあるものを除く。)がある場合には、その連続する地番を、例えば、「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。

4項

建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については、その建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように記録するものとする。

この条文が出題された肢(11肢)

H18-4-ウ4項 建物の表題登記に、敷地の地目が宅地であることを要件とする規定は存在しない。 この肢を解く →
H25-10-ア1項 建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に他の都道府県名を冠記する。 この肢を解く →
H25-10-ウ4項 さん橋の上に存する建物の所在は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。 この肢を解く →
H25-10-オ2項 床面積の多い部分か主である建物の土地の地番を先に書く。 この肢を解く →
H26-11-ウ2項・3項 準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りをこの順に並べよという定めではない。 この肢を解く →
H30-14-エ2項 附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。 この肢を解く →
R2-11-イ3項・2項 連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい。 この肢を解く →
R2-11-オ4項 さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。 この肢を解く →
R3-12-ア2項 主である建物の地番を先に書く。床面積の大小ではない。 この肢を解く →
R4-11-ウ2項 床面積の多い部分の地番を先に書く。6番地が先。 この肢を解く →
R6-13-エ4項 さん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。 この肢を解く →