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規則104条(分筆に伴う権利の消滅の登記)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。

1項

法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。

1項1号

当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報

1項2号

前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

1項3号

第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券

2項

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。

3項

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

4項

第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

5項

第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

6項

登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。

この条文が出題された肢(10肢)

H20-8-ア6項 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
H22-18-イ2項 承諾を証する情報が提供されたときは、乙土地について権利が消滅した旨が記録され、その登記は乙土地に転写されない。 この肢を解く →
H22-18-オ2項 法40条が認めるのは分筆後のいずれかの土地について消滅させることであって、全部の土地について消滅させることではない。 この肢を解く →
H24-7-ウ6項 その土地を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。 この肢を解く →
H26-10-ア3項 承諾に係る甲土地には抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地へは通常どおり転写される。 この肢を解く →
R3-11-ウ2項 消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。 この肢を解く →
R5-9-イ1項 消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地について。両方は消せない。 この肢を解く →
R7-11-イ1項2号 その権利を目的とする第三者の権利があるときは、第三者の承諾も要る。 この肢を解く →
R7-11-ウ2項 承諾があれば乙土地に転写されない。 この肢を解く →
R7-11-オ1項 登記が残っている以上、転写される。 この肢を解く →