表題部所有者である共有者の持分に変更が生じたときは、当該共有者は、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。
解答:×
表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。
32条は、表題部所有者又はその持分についての変更は、所有権の保存の登記をした後に、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ登記することができないとしている。表題部所有者の持分の変更の登記を申請することはできない。
根拠法32条1項
問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、当該登記官の姪が申請人である地目の変更の登記の申請に基づく登記をすることができない。
解答:○
登記官は、自分又は配偶者若しくは四親等内の親族が申請人である登記をすることができない。
法10条は、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官は当該登記をすることができないとしている。姪はこの四親等内の親族に当たるから、本肢の登記官はこの地目の変更の登記をすることができない。
根拠法10条
問われ方共通 × 制度・手続制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合には、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は、申請情報ごとに提供しなければならない。
解答:×
同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。
規則37条1項は、同一の登記所に同時に二以上の申請をする場合に各申請に共通する添付情報があるときは、その添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供することで足りるとしている。この場合は、2項によりその旨を他の申請の申請情報の内容とする。
根拠規則37条1項規則37条2項
問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBを共有者とする甲土地の表題登記がされた後、甲土地の所有者がBのみであったことが判明した場合には、Bが甲土地の所有権を有することを証する情報及びAの承諾を証するAが作成した情報を添付情報として提供して、表題部所有者の更正の登記の申請をすることができる。
解答:○
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
33条1項・2項は、不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合の表題部所有者についての更正の登記は所有者が申請し、表題部所有者の承諾があるときでなければ申請できないとしている。令別表2項は、その添付情報として、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報と、表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報を挙げている。本肢はBが所有者で、表題部所有者Aの承諾を証するAが作成した情報を付けているから、申請できる。
根拠法33条1項法33条2項令別表2項
問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請人表題部所有者の変更・更正申請人
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者の相続人は、土地の表示に関する登記を申請する場合において、その相続に関する法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
解答:×
一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。
令3条10号は、法30条により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者の相続人その他の一般承継人である旨を申請情報の内容としている。法定相続情報一覧図の写しを提供する場合にこれを省けるという定めはない。
根拠令3条1項10号
問われ方法定相続情報 × 申請情報・記録法定相続情報申請情報・記録
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。