令和8年度・問18

土地家屋調査士 令和8年度 過去問・解答 問18

令和8年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R8-18-ア筆界特定

甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請をする場合において、その申請人が甲土地の所有権の登記名義人であるA及び乙土地の所有権の登記名義人であるBであるときは、A及びBは、等しい割合で手続費用を負担する。

解答:○

筆界特定の手続費用は、対象土地の一方の土地と他方の土地の名義人が一人ずつ申請したときは、等しい割合で負担する。

146条2項は、申請人が二人で、その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等、他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各申請人は等しい割合で手続費用を負担するとしている。本肢のAは甲土地、Bは乙土地の所有権の登記名義人だから、等しい割合で負担する。

根拠法146条2項法146条1項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R8-18-イ筆界特定

甲土地の所有権の登記名義人は、甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請を、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

解答:○

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

規則208条は、対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができるとしている。本肢の二つの申請はいずれも甲土地を対象土地としているから、一の筆界特定申請情報でできる。

根拠規則208条1項

問われ方筆界特定 × 一括申請筆界特定一括申請

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R8-18-ウ筆界特定

筆界特定がされたときは、筆界特定登記官は、永続性のある境界標を設置しなければならない。

解答:×

筆界特定をしたときは、筆界特定登記官は申請人と関係人に境界標を設置する意義と重要性を説明する。境界標を設置するのではない。

筆界特定をしたときに筆界特定登記官がするのは、申請人及び関係人に対し、永続性のある境界標を設置する意義及びその重要性を説明することである。筆界特定登記官が境界標を設置しなければならないのではない。

根拠法143条1項平成17.12.6民二第2760号通達49 129(境界標の設置)

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R8-18-エ筆界特定

筆界特定の申請をする場合において、申請人以外の対象土地の所有権の登記名義人が筆界として特定の線を主張しているときは、その線も筆界特定申請情報の内容としなければならない。

解答:○

筆界特定の申請では、申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等が筆界として主張している線も、申請情報の内容とする。

規則207条3項6号は、対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容とするとしている。本肢の者は対象土地の所有権の登記名義人だから、その線も申請情報の内容とする。

根拠規則207条3項6号規則207条4項

問われ方筆界特定 × 申請情報・記録筆界特定申請情報・記録

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R8-18-オ筆界特定

筆界特定書面申請の申請人が筆界特定の申請を取り下げたときは、その申請書及び添付書面は、申請人に還付される。

解答:×

筆界特定の申請を取り下げたときに還付されるのは添付書面で、申請書は還付されない。

規則245条3項は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定登記官は筆界特定添付書面を還付するとしている。還付の対象に挙がっているのは添付書面だけで、申請書は挙がっていない。

根拠規則245条3項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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