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規則207条(筆界特定申請情報)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法第百三十一条第三項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。

2項

法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

2項1号

筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名

2項2号

代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

2項3号

申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所

2項4号

申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨

2項5号

申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨

2項6号

対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項

2項7号

工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況

3項

筆界特定の申請においては、法第百三十一条第三項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。

3項1号

申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

3項2号

関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)

3項3号

関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先

3項4号

工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況

3項5号

申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠

3項6号

対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線

3項7号

申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項

3項8号

筆界特定添付情報の表示

3項9号

法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示

3項10号

筆界特定の申請の年月日

3項11号

法務局又は地方法務局の表示

4項

第二項第六号及び第七号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-12-イ2項7号・4項 図面を利用する等の方法でよく、図面によることが義務づけられているわけではない。 この肢を解く →
H20-12-ウ1項 筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。 この肢を解く →
H20-12-オ3項・3項7号 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項を申請情報の内容とする。 この肢を解く →
H28-18-イ3項6号 他人の主張する線を書くのは、対象土地の所有権登記名義人等のとき。関係土地ではない。 この肢を解く →
R6-19-ウ2項4号 一筆の土地の一部の所有権を取得した者も申請できる。接しているかどうかは問わない。 この肢を解く →