条文データベース

法33条(表題部所有者の更正の登記等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

2項

前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

3項

不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。

4項

前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

この条文が出題された肢(9肢)

H21-8-ア1項・2項 表題部所有者についての更正の登記は、真正な所有者の側からしか申請できない。 この肢を解く →
H21-8-イ1項 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。 この肢を解く →
H27-5-ア1項 表題部所有者の更正の登記を申請できるのは真実の所有者であって、誤って登記されている者ではない。 この肢を解く →
H29-11-イ3項 他の共有者の承諾を証する情報があれば、共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
R1-16-イ1項・2項 申請できるのは真実の所有者Aだけ。ただしBの承諾が要る。 この肢を解く →
R3-8-ウ1項 表題部所有者についての更正の登記には、住所を証する情報が要る。 この肢を解く →
R3-8-エ3項・4項 持分の更正は共有者が単独でできる。ただし他の共有者の承諾が要る。 この肢を解く →
R6-15-ウ1項・2項 申請できるのは真実の所有者。誤って登記されたAではない。 この肢を解く →
R7-8-エ3項・4項 持分の更正は共有者が単独でできる。他の共有者の承諾が要る。 この肢を解く →