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法32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

この条文が出題された肢(8肢)

H19-8-イ✕1項 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
H20-9-オ✕1項 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
H21-8-オ✕ 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
H27-5-イ◯1項 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
H29-11-ウ✕ 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
R3-8-イ✕ 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
R7-8-ア✕ 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
R7-8-イ◯ 商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →