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法32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

この条文が出題された肢(8肢)

H19-8-イ1項 表題部所有者の持分の変更は、表題部の変更の登記としては登記することができない。 この肢を解く →
H20-9-オ1項 表題部所有者の持分の変更は、表題部の登記としては登記することができない。 この肢を解く →
H21-8-オ 表題部所有者の持分の変更は、所有権の保存の登記をした後の移転の登記の手続によらなければ登記できない。 この肢を解く →
H27-5-イ1項 表題部所有者の変更は、所有権の保存の登記を経て所有権の移転の登記の手続によるほかない。 この肢を解く →
H29-11-ウ 表題部所有者の変更は、保存の登記をしてから移転の登記でする。 この肢を解く →
R3-8-イ 表題部所有者の変更は登記できない。保存の登記をしてから所有権の移転の登記による。 この肢を解く →
R7-8-ア 吸収合併は表題部所有者そのものが替わる。名称の変更ではない。 この肢を解く →
R7-8-イ 商号変更は同じ法人の名称の変更。31条の変更の登記による。 この肢を解く →