令和8年度・問20

土地家屋調査士 令和8年度 過去問・解答 問20

令和8年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R8-20-ア調査士法

法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対して戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

解答:○

懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。

調査士法46条は、法務大臣が42条又は43条1項の処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報で公告しなければならないとしている。42条1号・43条1項1号は戒告を処分として挙げているから、戒告の処分をしたときも公告する。

根拠調査士法46条1項調査士法42条1号調査士法43条1項1号

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R8-20-イ調査士法

土地家屋調査士が依頼者から報酬を受けた場合に作成する領収証は、電磁的記録をもって作成及び保存することができない。

解答:×

調査士の報酬の領収証は、電磁的記録で作成し保存することができる。

調査士法施行規則27条1項は、報酬を受けたときに領収証正副2通を作成し、正本を依頼者に交付し、副本を保存するとしている。同条2項は、この領収証は電磁的記録をもって作成及び保存をすることができるとしている。

根拠調査士規則27条2項調査士規則27条1項

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R8-20-ウ調査士法

土地家屋調査士が「被告人を拘禁刑1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その執行を猶予する。」との判決を言い渡され、この判決が確定したときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士の登録を取り消すことができない。

解答:×

拘禁刑以上の刑に処せられた者は執行猶予中も欠格事由に当たり、連合会はその登録を取り消さなければならない。

調査士法5条1号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから三年を経過しない者は調査士となる資格を有しないとしている。執行猶予の期間中は執行を受けることがなくなっていないから、これに当たる。15条1項4号は、5条各号(2号を除く。)に該当するに至ったときは、連合会は登録を取り消さなければならないとしている。

根拠調査士法15条1項4号調査士法5条1号

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R8-20-エ調査士法

土地家屋調査士法人は、司法書士法人と合併することができる。

解答:×

調査士法人の合併は、他の調査士法人とすることができ、司法書士法人と合併できる定めはない。

調査士法40条1項は、調査士法人は総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができるとしている。39条1項3号も解散の理由として「他の調査士法人との合併」を挙げている。合併の相手として定められているのは調査士法人で、司法書士法人と合併できるという定めはない。

根拠調査士法40条1項調査士法39条1項3号

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R8-20-オ調査士法

土地家屋調査士は、筆界特定の手続についての代理に関する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

解答:○

筆界特定の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかに依頼者に通知しなければならない。

調査士法施行規則25条2項は、調査士は法3条1項4号に規定する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかにその旨を依頼者に通知しなければならないとしている。本肢の筆界特定の手続についての代理の業務はこの4号の業務に当たる。

根拠調査士規則25条2項調査士法22条1項

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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