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調査士法42条(調査士に対する懲戒)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法42条(調査士に対する懲戒)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1号

戒告

2号

二年以内の業務の停止

3号

業務の禁止

この条文が出題された肢(4肢)

H18-20-5✕ 調査士法人が法令に違反したときは、法務大臣は法人に対し懲戒処分をすることができる。 この肢を解く →
H20-20-ア✕ 懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。 この肢を解く →
H20-20-ウ✕ 業務の停止の処分をしようとするときは、停止の期間の長短にかかわらず聴聞を行わなければならない。 この肢を解く →
H27-20-ア◯ 業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →