条文データベース
調査士法42条(調査士に対する懲戒)
条文
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1号
戒告
2号
二年以内の業務の停止
3号
業務の禁止
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調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
戒告
二年以内の業務の停止
業務の禁止