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調査士法42条(調査士に対する懲戒)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1号

戒告

2号

二年以内の業務の停止

3号

業務の禁止

この条文が出題された肢(4肢)

H18-20-5 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は当該調査士法人に対して懲戒処分をすることができる。 この肢を解く →
H20-20-ア 戒告も公告の対象であり、判断で公告を省くことはできない。 この肢を解く →
H20-20-ウ 業務の停止の処分をしようとするときは、期間の長短にかかわらず聴聞を行わなければならない。 この肢を解く →
H27-20-ア 業務の禁止の処分を受けた者は、処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →