条文データベース

調査士法46条(懲戒処分の公告)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H20-20-ア 戒告も公告の対象であり、判断で公告を省くことはできない。 この肢を解く →
R5-20-エ 懲戒処分は、遅滞なく官報で公告する。戒告も含む。 この肢を解く →