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調査士法46条(懲戒処分の公告)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法46条(懲戒処分の公告)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H20-20-ア✕ 懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。 この肢を解く →
R5-20-エ◯ 懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。 この肢を解く →