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調査士法施行規則25条(依頼の拒否)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法施行規則25条(依頼の拒否)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

2項

調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-20-4◯2項 筆界特定の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかに依頼者に通知しなければならない。 この肢を解く →
R3-20-エ◯2項 筆界特定の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかに依頼者に通知しなければならない。 この肢を解く →
R6-20-ア◯2項 応諾義務からは、筆界特定の代理・相談業務と民間紛争解決手続代理関係業務が除かれる。 この肢を解く →