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調査士法施行規則25条(依頼の拒否)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

2項

調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-20-42項 筆界特定手続の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかにその旨を依頼者に通知しなければならない。 この肢を解く →
R3-20-エ2項 筆界特定手続代理関係業務は、断るなら速やかに通知する。 この肢を解く →
R6-20-ア2項 筆界特定手続代理関係業務は、依頼に応ずる義務の対象外。 この肢を解く →