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調査士法43条(調査士法人に対する懲戒)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1項

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1項1号

戒告

1項2号

二年以内の業務の全部又は一部の停止

1項3号

解散

2項

前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-20-51項 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は当該調査士法人に対して懲戒処分をすることができる。 この肢を解く →
H20-20-エ1項・1項2号 業務の停止は全部でも一部でもよく、すべての事務所について処分しなければならないわけではない。 この肢を解く →
R5-20-エ1項1号 懲戒処分は、遅滞なく官報で公告する。戒告も含む。 この肢を解く →
R5-20-オ1項2号・1項 43条1項2号は「業務の全部又は一部の停止」。一部でも命じられる。 この肢を解く →