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調査士法43条(調査士法人に対する懲戒)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法43条(調査士法人に対する懲戒)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1項

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1項1号

戒告

1項2号

二年以内の業務の全部又は一部の停止

1項3号

解散

2項

前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-20-5✕1項 調査士法人が法令に違反したときは、法務大臣は法人に対し懲戒処分をすることができる。 この肢を解く →
H20-20-エ✕1項・1項2号 調査士法人に対する業務の停止の処分は、2年以内の業務の全部又は一部の停止であり、一部に限った停止を命ずることもできる。 この肢を解く →
R5-20-エ◯1項1号 懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。 この肢を解く →
R5-20-オ✕1項2号・1項 調査士法人に対する業務の停止の処分は、2年以内の業務の全部又は一部の停止であり、一部に限った停止を命ずることもできる。 この肢を解く →