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法10条(登記官の除斥)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法10条(登記官の除斥)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

この条文が出題された肢(1肢)

R8-19-イ◯ 登記官は、自分又は配偶者若しくは四親等内の親族が申請人である登記をすることができない。 この肢を解く →