区分建物でない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該表題登記がある建物が区分建物になったことによる表題部の変更の登記の申請は、新築された区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある建物について、その一部の取壊しをするとともに増築工事をした場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、これらの工事により当該建物の床面積が減少したとしても、当該増築工事に係る増築部分について、表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。
令別表14項の添付情報欄ロ(2)は、床面積が増加するときは「床面積が増加した部分について」所有権を有することを証する情報を求めている。本肢では増築部分について床面積が増加しているから、一部の取壊しとあわせて差引きで床面積が減少しても、増築部分について所有権を証する情報を提供する。
根拠令別表14項
問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未成年者が所有権の登記名義人である建物について、当該未成年者の親権者である父及び母から委任を受けた代理人が建物の表題部の変更の登記の申請をするときであっても、当該未成年者の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
代理人が登記を申請しても、申請人である本人の氏名・住所を申請情報の内容とする。
令3条1号は申請人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とし、代理人によって申請する場合を除いていない。親権者から委任を受けた代理人が申請しても、申請人は所有権の登記名義人である未成年者本人だから、その氏名及び住所を申請情報の内容とする。代理人の氏名及び住所は3号により別に掲げる。
根拠令3条1号令3条3号
問われ方共通 × 申請情報・記録申請情報・記録
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がされた建物の一部の取壊しによりその床面積が減少した後に所有権の登記名義人から当該建物を売買により取得した者は、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する前であっても、当該建物を取得した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。
51条2項は、変更があった後に所有権の登記名義人となった者について、「その者に係る……所有権の登記があった日から一月以内」に変更の登記を申請しなければならないとしている。売買で取得しても所有権の移転の登記を受ける前は所有権の登記名義人ではないから、この義務を負わない。取得した日から1か月以内ではない。
根拠法51条1項法51条2項
問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
床面積が減少することとなる建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該建物に抵当権の登記がされているときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
表題部の変更の登記には、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。
令別表14項の添付情報欄が床面積を変更するときに求めているのは、変更後の建物図面及び各階平面図と、床面積が増加するときの増加部分の所有権を証する情報である。抵当権の登記名義人の承諾を証する情報やこれに対抗できる裁判があったことを証する情報は挙がっていない。
根拠令別表14項
問われ方建物の表題部の変更 × 承諾建物の表題部の変更承諾
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。