令和8年度・問14

土地家屋調査士 令和8年度 過去問・解答 問14

令和8年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R8-14-ア建物

Aが表題部所有者である表題登記のみがされた甲建物と、Bが所有権の登記名義人である乙建物が合体して1個の建物となった場合には、AとBは、共同して、合体による登記等を申請しなければならない。

解答:×

合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。

49条1項4号は、表題登記がある建物と所有権の登記がある建物が合体したときの申請人を、表題部所有者「又は」所有権の登記名義人としている。平5.7.30民三5320号も、合体前の各建物の所有者等が異なるときはそのいずれかの者から申請できるとしている。AとBが共同して申請する必要はない。

根拠法49条1項4号平成5.7.30民三第5320号通達 第6-二(1)(合体による登記等の申請人・申請期間)

問われ方合体 × 申請人合体申請人

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R8-14-イ建物

Aが所有権の登記名義人である甲建物と、Bが所有権の登記名義人である乙建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか一方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば、他方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

解答:×

合体による登記等でいずれか一個の建物の登記識別情報で足りるのは、合体前の建物の所有権の登記名義人が同一のときに限る。

令8条2項2号がいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報で足りるとしているのは、「登記名義人が同一である」所有権の登記がある建物の合体による登記等である。甲建物はA、乙建物はBが名義人で同一ではないから、この扱いは受けられず、AとBそれぞれの登記識別情報を提供する。

根拠令8条1項2号令8条2項2号

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R8-14-ウ建物

所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物について存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合であっても、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人が同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。

解答:○

存続する担保権の登記の四つの事項が同一なら、みなし持分は申請情報の内容としない。

令別表13項申請情報欄ニは、名義人が同一である建物の合体で存続登記があるときに、同一でないものとみなした場合の持分を申請情報の内容としている。ただし、かっこ書で、二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの持分を除いている。本肢はこの場合に当たる。

根拠令別表13項

問われ方合体 × 申請情報・記録合体申請情報・記録

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R8-14-エ建物

主である甲建物と、甲建物の附属建物である乙建物が合体した場合には、甲建物と乙建物が合体したことによる合体による登記等を申請しなければならない。

解答:×

主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。

平5.7.30民三5320号は、主たる建物と附属建物とが合体した場合には合体による登記等の手続の適用がなく、準則95条の手続をするとしている。準則95条1項は、この場合を主たる建物と附属建物の合体による表題部の登記事項に関する変更の登記として記録するとしている。

根拠準則95条1項平成5.7.30民三第5320号通達 第6-十(主たる建物と附属建物の合体)

問われ方合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R8-14-オ建物

合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合には、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物の合体による登記等を申請することができる。

解答:○

名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。

合体による登記等を申請する前提として、合体前の建物の所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしなければならないとする規定はない。令別表13項の添付情報欄ニは、表題部所有者となる者の住所を証する情報を求めている。

根拠令別表13項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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