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準則95条(合体による変更の登記の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

主たる建物と附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合において、表題部に登記原因及びその日付を記録するときは、主たる建物の床面積の変更については、原因及びその日付欄に、登記原因及びその日付の記録に床面積欄の番号を冠記して、「③令和何年何月何日附属建物合体(又は「増築及び附属建物合体」)」のように記録し、附属建物の表題部の抹消については、「令和何年何月何日主たる建物に合体」と記録しなければならない。2以上の附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合についても、同様とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-6-ウ1項 主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。 この肢を解く →
H23-18-ア1項 主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。 この肢を解く →
H28-15-オ1項 主たる建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではない。 この肢を解く →