合筆 × 登記官が職権でするか1肢
合筆 のページ 登記官が職権でするか のページ
要点
- 地図を作成するため必要があると認めるときは登記官が職権で合筆の登記をすることができるが、表題部所有者又は所有権の登記名義人に異議がないときに限る(法39条3項)
- 異議の要件が置かれていない同条2項の職権分筆と対になっている
肢と結論
- H29-14-オ✕地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記をすることができる。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 職権の合筆は、名義人に異議がないときに限る。