合筆 × 登記官が職権でするか1肢合筆 のページ 登記官が職権でするか のページH29-14-オ✕地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記をすることができる。(隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 職権の合筆は、名義人に異議がないときに限る。合筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)まとめて申請できるか(7)何を添付するか(5)申請情報と記録のしかた(4)できるか、できないか(48)登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(5)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の分割・区分(2)地役権(1)地積の変更・更正(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(4)