申請書ドリル|建物
同じ所有者の 2 個の建物を 1 個に
平成30年度 問22 の型を、数値と人名を記号に置き換えた事例です。同じ所有者の 2 個の建物を 1 個に。抵当権は(あ)の持分に存続。下の事例を読んで、登記の目的・添付情報・申請人・建物の表示欄を埋めます。
この事例をドリルで解く →事例
現在登記されている事項(建物)
| 所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 床面積 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| A市B町一丁目1番地1 | 1番1 | 居宅 | 木造かわらぶき平家建 | 50.00 | 甲野太郎 |
| A市B町一丁目1番地2 | 1番2 | 居宅 | 木造かわらぶき2階建 | 1階 100.00 2階 100.00 | 甲野太郎 |
1番1 甲区2番 所有権移転 令和5年1月1日受付第200号 甲野太郎/乙区1番 抵当権設定 令和5年1月1日受付第201号 株式会社乙山銀行
1番2 甲区1番 所有権保存 令和5年1月1日受付第100号 甲野太郎
関係人
甲野太郎 A市B町一丁目1番1号(両方の建物の登記識別情報を持っている)
株式会社乙山銀行(1番1の抵当権者)
調査の結果(合体後)
| 所在 | 種類 | 構造 | 床面積 |
|---|---|---|---|
| A市B町一丁目1番地2、1番地1 | 居宅 | 木造かわらぶき2階建 | 1階 200.00 2階 100.00 |
事実
- 令和6年10月1日、甲野太郎は1番1と1番2の間に1階部分50.00㎡を増築してつなぎ、構造上1個の居宅にした。
- 合体後の建物の持分は、(あ)1番1の建物につき2分の1、(い)1番2の建物につき2分の1とする。
- 株式会社乙山銀行は、抵当権が合体後の建物の(あ)の持分の上に存続することを承諾している。
調査士が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成せよ。
答え合わせ
表示欄・申請人欄の書き方(記号の付け方、空ける欄、原因欄の文言)はドリルで欄ごとに確かめられます。ここでは登記の目的と添付情報だけを置きます。
登記の目的・添付情報を見る
登記の目的 合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消
添付情報 建物図面、各階平面図、所有権証明書、住所証明書、登記識別情報、印鑑証明書、承諾書、代理権限証書
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