平成25年度・問7

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問7

平成25年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。

肢 ア

H25-7-ア

第1欄: 甲土地の表題部所有者としてA及びBが記録され、Aの持分が3分の2と、Bの持分が3分の1と記録されているものの、真正な持分は、Aが4分の3で、Bが4分の1である場合 第2欄: 甲土地についてする表題部所有者A及びBの持分の更正の登記

解答:

持分の更正は、共有者の一人から申請できる。他の共有者の承諾は要る。

表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者が申請する(法33条3項)。共有者の一人からできるが、持分を更正されることになる他の共有者の承諾がなければ申請できない(4項)。Aは、Bの承諾を得て単独で申請できる。

根拠法33条3項法33条4項令別表3項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-7-イ

第1欄: 甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるCが死亡し、A及びBが共同相続した場合において、その後に甲建物と乙建物が合体して1個の丙建物となったとき。 第2欄: 丙建物の表題登記並びに甲建物及び乙建物の表題登記の抹消の登記

解答:

合体による登記等は、相続人の一人から申請できる。

所有権の登記名義人が死亡していれば、相続人が合体による登記等の申請人になる(法49条1項、30条1項)。合体による登記等は現況を登記に反映させる報告的な登記で、保存行為として共同相続人の一人から申請できる。

根拠法49条1項法30条1項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-7-ウ

第1欄: 甲建物の表題部所有者としてAが記録されているものの、真正な所有者は、Bである場合 第2欄: 甲建物の表題部所有者の更正の登記

解答:×

表題部所有者の更正は、真正な所有者からしか申請できない。

所有者と表題部所有者が異なる場合の表題部所有者の更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は申請できない(法33条1項)。申請できるのは真正な所有者Bで、誤って記録されているAからはできない。Bが申請するときはAの承諾が要る(2項)。

根拠法33条1項法33条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-7-エ

第1欄: 甲土地の所有権の登記名義人としてA及びBが記録されている場合 第2欄: 更正後の地積が減少することとなる甲土地の地積の更正の登記

解答:

地積の更正は、共有者の一人から申請できる。

地積に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請する(法38条)。錯誤を正す報告的な登記で、保存行為として共有者の一人から申請できる。

根拠法38条

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-7-オ

第1欄: 甲区分建物の所有権の登記名義人としてBが記録されているものの、規約により、甲区分建物がA及びBの共用部分とされている場合 第2欄: 甲区分建物についてする共用部分である旨の登記

解答:×

共用部分である旨の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請する。

共用部分である旨の登記は、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない(法58条2項)。甲区分建物の所有権の登記名義人はBだから、Aからは申請できない。

根拠法58条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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