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民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(19肢)

H19-2-エ 背信的悪意者からの善意の転得者には、対抗できない。 この肢を解く →
H20-1-エ 不動産質権の順位は、登記の前後による。 この肢を解く →
H20-2-ア 時効完成後の第三者とは、対抗関係になる。 この肢を解く →
H20-2-イ 相続人からの買主とは対抗関係。登記のないBは負ける。 この肢を解く →
H20-2-ウ 不法占有者は第三者でなく、登記なくして対抗できる。 この肢を解く →
H20-2-エ 持分の譲渡も、他の共有者には登記がなければ対抗不可。 この肢を解く →
H20-2-オ 背信的悪意者からの善意の転得者には、対抗できない。 この肢を解く →
H22-2-ア 不法占拠者には、登記がなくても所有権を主張できる。 この肢を解く →
H22-2-イ 仮差押債権者は第三者に当たり、登記がなければ負ける。 この肢を解く →
H22-2-ウ 前々主は当事者側の者で、登記なくして主張できる。 この肢を解く →
H24-3-ア 前々主は第三者でなく、登記なくして所有権を主張できる。 この肢を解く →
H24-3-オ 取消し後の第三者とは対抗関係で、登記がなければ負ける。 この肢を解く →
H29-2-ウ 解除の後に現れた第三者とは、登記の先後で決まる。 この肢を解く →
H29-2-エ 権原なく占有する者は、177条の第三者にあたらない。 この肢を解く →
R5-2-イ 無権利者は177条の第三者ではない。登記がなくても明渡しを求められる。 この肢を解く →
R6-2-ア 177条は第三者に善意を求めていない。単純悪意者にも登記が要る。 この肢を解く →
R6-2-イ 抵当権者は177条の第三者。その実行による買受人にも登記なしには対抗できない。 この肢を解く →
R6-2-ウ 前所有者は第三者ではない。転得者は登記なしに対抗できる。 この肢を解く →
R6-2-オ 無権原の占有者は177条の第三者ではない。登記がなくても明渡しを求められる。 この肢を解く →