条文データベース
民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 22 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 22 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。