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民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 22 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(22肢)

H19-2-エ✕ 背信的悪意者からの転得者は、自らが背信的悪意者でない限り、登記の欠缺を主張できる。 この肢を解く →
H20-1-エ◯ 同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その順位は登記の前後による。 この肢を解く →
H20-2-ア◯ 時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。 この肢を解く →
H20-2-イ✕ 被相続人からの受贈者と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、登記がなければ対抗できない。 この肢を解く →
H20-2-ウ✕ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →
H20-2-エ✕ 共有持分の譲受人は、他の共有者に対しても、登記を備えなければ持分の取得を対抗することができない。 この肢を解く →
H20-2-オ◯ 背信的悪意者からの転得者は、自らが背信的悪意者でない限り、登記の欠缺を主張できる。 この肢を解く →
H21-1-イ◯ 時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。 この肢を解く →
H21-1-ウ✕ 時効で所有権を失う旧所有者は当事者だから、時効取得者は登記なくして対抗できる。 この肢を解く →
H22-2-ア◯ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →
H22-2-イ✕ 仮差押えの債権者は第三者に当たり、未登記の買主はこれに所有権の取得を対抗できない。 この肢を解く →
H22-2-ウ◯ 前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。 この肢を解く →
H24-3-ア◯ 前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。 この肢を解く →
H24-3-オ◯ 取消しの後に現れた第三者と取消しをした者とは対抗関係に立ち、登記を備えなければ所有権を対抗することができない。 この肢を解く →
H29-2-ウ✕ 契約の解除の後に現れた第三者と解除をした者とは対抗関係に立ち、登記を備えなければ所有権を対抗することができない。 この肢を解く →
H29-2-エ◯ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →
R1-1-イ◯ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →
R5-2-イ✕ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →
R6-2-ア✕ 第三者は善意であることを要せず、単なる悪意者にも登記がなければ対抗できない。 この肢を解く →
R6-2-イ✕ 抵当権者は第三者に当たり、未登記の買主はその実行による買受人にも対抗できない。 この肢を解く →
R6-2-ウ◯ 前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。 この肢を解く →
R6-2-オ✕ 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 この肢を解く →