条文データベース

準則83条(建物の再築)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則83条(建物の再築)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-4-エ◯1項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H19-7-イ✕1項 再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。 この肢を解く →
H20-5-オ✕1項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H23-13-ア◯1項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H29-7-ウ◯1項 再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。 この肢を解く →
R2-13-エ✕ 附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。 この肢を解く →
R4-14-エ◯ 取り壊して建て直した建物は別の建物で、主である建物の表示を変更する登記はできない。 この肢を解く →
R6-17-オ◯ 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →