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準則83条(建物の再築)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-4-エ1項 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱う。 この肢を解く →
H19-7-イ1項 再築は新たな建物の建築として扱われ、その表題登記には建物図面及び各階平面図の添付を要する。 この肢を解く →
H20-5-オ1項 附属建物を取り壊して建て直した場合は、同一の位置・規模であっても滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H23-13-ア1項 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。 この肢を解く →
H29-7-ウ1項 再築は滅失と新築。新築なら所有権を証する情報が要る。 この肢を解く →
R2-13-エ 建て直せば別の建物。附属建物の新築として建物図面が要る。 この肢を解く →
R4-14-エ 建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。 この肢を解く →
R6-17-オ 材料を用いて別の土地に建てたのは再築。元の建物は滅失している。 この肢を解く →