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不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る
既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。