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法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

この条文が出題された肢(11肢)

H19-8-ア1項 表題部所有者の氏名又は名称の変更については、1月以内の申請義務は定められていない。 この肢を解く →
H21-8-エ 表題部所有者の氏名等についての変更の登記・更正の登記は、表題部所有者以外の者は申請できない。 この肢を解く →
H26-7-エ1項 表題部所有者の住所の変更の登記に、1か月以内の申請義務はない。 この肢を解く →
H27-5-オ1項 婚姻による改氏は登記後に生じた事実だから、更正ではなく変更の登記による。 この肢を解く →
H29-11-ア1項 数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。 この肢を解く →
H29-11-オ1項 商号を変更したのだから、名称の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
R3-8-オ 表題部所有者の住所の変更に、申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R6-15-イ 氏名の変更の登記原因は「氏名変更」。 この肢を解く →
R7-8-ア 吸収合併は表題部所有者そのものが替わる。名称の変更ではない。 この肢を解く →
R7-8-イ 商号変更は同じ法人の名称の変更。31条の変更の登記による。 この肢を解く →
R7-8-オ 登記記録に載せるのは今の住所。途中の経過は要らない。 この肢を解く →