条文データベース
法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
不動産登記法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
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不動産登記法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。