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法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

この条文が出題された肢(11肢)

H19-8-ア✕1項 表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。 この肢を解く →
H21-8-エ◯ 商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
H26-7-エ✕1項 表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。 この肢を解く →
H27-5-オ✕1項 登記がされた後に婚姻により氏を改めたことによる食い違いは、更正の登記ではなく氏名についての変更の登記による。 この肢を解く →
H29-11-ア◯1項 表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H29-11-オ✕1項 商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
R3-8-オ✕ 表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。 この肢を解く →
R6-15-イ◯ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。 この肢を解く →
R7-8-ア✕ 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 この肢を解く →
R7-8-イ◯ 商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
R7-8-オ◯ 表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。 この肢を解く →