条文データベース

法131条(筆界特定の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法131条(筆界特定の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 13 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

2項

地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。

3項

筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

3項1号

申請の趣旨

3項2号

筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所

3項3号

対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)

3項4号

対象土地について筆界特定を必要とする理由

3項5号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4項

筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

5項

第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。

この条文が出題された肢(13肢)

H19-9-ウ✕1項 所有権の全部を買い受けた者は、移転の登記を受けるまで申請できない。 この肢を解く →
H20-12-ウ◯3項・3項4号 申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。 この肢を解く →
H21-15-エ◯1項 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H22-10-ウ✕1項 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H24-10-ア✕1項 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →
H24-10-イ◯1項 対象土地は相互に隣接する土地であり、間に他の土地が入って接していない土地同士を対象土地とすることはできない。 この肢を解く →
H24-10-ウ✕1項 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H24-10-エ✕1項 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 この肢を解く →
H26-19-ウ✕1項 一般承継人も所有権登記名義人等に含まれ、相続の登記がなくても申請できる。 この肢を解く →
H26-19-エ✕1項 一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。 この肢を解く →
R3-19-ア✕1項 所有権の全部を買い受けた者は、移転の登記を受けるまで申請できない。 この肢を解く →
R3-19-オ◯1項 所有権の登記がない土地は表題部所有者が、表題登記がない土地は所有者が申請する。 この肢を解く →
R4-19-エ◯3項1号 申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。 この肢を解く →