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法131条(筆界特定の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

2項

地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。

3項

筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

3項1号

申請の趣旨

3項2号

筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所

3項3号

対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)

3項4号

対象土地について筆界特定を必要とする理由

3項5号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4項

筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

5項

第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。

この条文が出題された肢(9肢)

H19-9-ウ1項 申請できるのは所有権登記名義人等と一筆の土地の一部の所有権を取得した者。代位の仕組みはない。 この肢を解く →
H20-12-ウ3項・3項4号 筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。 この肢を解く →
H21-15-エ1項 抵当権者は所有権登記名義人等に当たらないので、その申請は却下される。 この肢を解く →
H22-10-ウ1項 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、仮登記の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H26-19-ウ1項 所有権登記名義人等には相続人その他の一般承継人が含まれ、相続の登記は要件ではない。 この肢を解く →
H26-19-エ1項 一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、自ら筆界特定の申請をすることができる。 この肢を解く →
R3-19-ア1項 申請できるのは所有権登記名義人等。登記名義がまだ前主にあるなら当たらない。 この肢を解く →
R3-19-オ1項 所有権の登記がない土地では、表題部所有者が所有権登記名義人等に当たる。 この肢を解く →
R4-19-エ3項1号 申請の趣旨は、申請で明らかにすべき事項の一つ。 この肢を解く →