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令6条(申請情報の一部の省略)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。

1項

次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。

1項1号

第三条第七号 同号に掲げる事項

1項2号

第三条第八号 同号に掲げる事項

1項3号

第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積

2項

第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。

2項1号

別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号

2項2号

別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号

2項3号

別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号

2項4号

別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

2項5号

別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積

2項6号

別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項

2項7号

別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

2項8号

別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

この条文が出題された肢(6肢)

H22-14-イ1項 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。 この肢を解く →
H25-11-イ2項・2項4号 不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。 この肢を解く →
H26-12-エ1項 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。 この肢を解く →
H27-8-エ1項1号 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。 この肢を解く →
H29-6-ア1項1号 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。 この肢を解く →
R5-17-オ2項4号 不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。 この肢を解く →