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令17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2項

前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(7肢)

H21-9-ア✕1項 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
H21-9-オ◯1項 代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 この肢を解く →
H22-9-ウ◯1項・2項 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。 この肢を解く →
H25-14-イ✕1項・2項 代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 この肢を解く →
H27-14-ウ✕1項 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
H30-4-イ◯1項 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
R7-6-イ◯2項・1項 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。 この肢を解く →