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令17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2項

前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(7肢)

H21-9-ア1項 3月以内の制限がかかるのは代表者の資格を証する情報と代理権限を証する情報であり、住所を証する情報には及ばない。 この肢を解く →
H21-9-オ1項 代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →
H22-9-ウ1項・2項 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3か月以内という期間制限は適用されない。 この肢を解く →
H25-14-イ1項・2項 代理権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内でなければならない。 この肢を解く →
H27-14-ウ1項 3月以内の制限がかかるのは申請人が法人である場合の代表者の資格を証する情報で、証明書の発行者のものではない。 この肢を解く →
H30-4-イ1項 会社法人等番号がない法人は、作成後3月以内の代表者の資格を証する情報を出す。 この肢を解く →
R7-6-イ2項・1項 3月以内の制限は、官公署が嘱託する場合には適用しない。 この肢を解く →