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民法939条(相続の放棄の効力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

この条文が出題された肢(6肢)

H18-3-ウ 放棄の遡及効は絶対的で、差押債権者にも対抗できる。 この肢を解く →
H21-3-エ 放棄者は初めから相続人でなく、分割協議に加われない。 この肢を解く →
H26-3-4 放棄は代襲原因でなく、孫は代襲相続しない。 この肢を解く →
H29-3-オ 放棄した者は初めから相続人でないから、その持分への仮差押えも効力がない。 この肢を解く →
H30-3-イ 放棄は代襲原因ではない。 この肢を解く →
R4-3-エ 放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなす。 この肢を解く →