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民法939条
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民法939条(相続の放棄の効力)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
この条文が出題された肢(6肢)
H18-3-ウ
◯
放棄の遡及効は絶対的で、差押債権者にも対抗できる。
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H21-3-エ
◯
放棄者は初めから相続人でなく、分割協議に加われない。
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H26-3-4
✕
放棄は代襲原因でなく、孫は代襲相続しない。
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H29-3-オ
◯
放棄した者は初めから相続人でないから、その持分への仮差押えも効力がない。
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H30-3-イ
✕
放棄は代襲原因ではない。
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R4-3-エ
◯
放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなす。
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