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準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が、えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても、同様とする。

この条文が出題された肢(8肢)

H19-11-オ 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は元の甲登記所のままである。 この肢を解く →
H23-14-イ1項 附属建物の新築によって管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所は元の登記所である。 この肢を解く →
H24-14-エ1項 管轄区域にまたがることとなった建物の管轄登記所は、元の登記所である。 この肢を解く →
H27-12-イ1項 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は従前の甲登記所のままである。 この肢を解く →
H27-12-ウ1項 合併により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所である。 この肢を解く →
R1-4-ア1項 登記されている登記所が、その建物の管轄登記所。 この肢を解く →
R1-4-オ1項 後からまたがることになっても、管轄は元の甲登記所のまま。 この肢を解く →
R4-16-イ1項 管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。 この肢を解く →