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準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が、えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても、同様とする。

この条文が出題された肢(8肢)

H19-11-オ✕ 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
H23-14-イ◯1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
H24-14-エ✕1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
H27-12-イ◯1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
H27-12-ウ✕1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
R1-4-ア◯1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
R1-4-オ◯1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
R4-16-イ◯1項 管轄が異なっても建物の合併はでき、またがる建物の管轄は主である建物の登記所である。 この肢を解く →