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準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。

1項

法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。

1項1号

登記識別情報が通知されなかった場合

1項2号

登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合

1項3号

登記識別情報を失念した場合

1項4号

登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

1項5号

登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

2項

申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、登記識別情報を提供することなく、かつ、令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは、登記官は、直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく、申請人に補正を求めるものとする。

この条文が出題された肢(6肢)

H19-17-エ1項・1項3号・1項4号・1項5号 正当な理由がある場合は5つ挙げられており、通知されなかった場合と失効した場合に限られない。 この肢を解く →
H22-19-イ1項3号 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。 この肢を解く →
H24-4-ウ1項3号 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。 この肢を解く →
H27-9-ウ1項3号 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。 この肢を解く →
H28-4-ア1項3号 登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする。 この肢を解く →
R1-8-エ1項3号 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。 この肢を解く →