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準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
条文
法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
1項
法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
1項1号
登記識別情報が通知されなかった場合
1項2号
登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合
1項3号
登記識別情報を失念した場合
1項4号
登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
1項5号
登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
2項
申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、登記識別情報を提供することなく、かつ、令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは、登記官は、直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく、申請人に補正を求めるものとする。