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法22条(登記識別情報の提供)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

この条文が出題された肢(8肢)

H17-9-ア1項 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 この肢を解く →
H17-9-イ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。 この肢を解く →
H17-9-ウ1項 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。 この肢を解く →
H18-15-エ1項 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。 この肢を解く →
H22-14-ア1項 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。 この肢を解く →
H22-19-ウ1項 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。 この肢を解く →
H30-8-イ 合筆で提供するのは、合併される側の登記識別情報だけ。 この肢を解く →
R6-9-ウ 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。 この肢を解く →