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法22条(登記識別情報の提供)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法22条(登記識別情報の提供)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

この条文が出題された肢(8肢)

H17-9-ア◯1項 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
H17-9-イ✕ 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
H17-9-ウ◯1項 正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。 この肢を解く →
H18-15-エ◯1項 正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。 この肢を解く →
H22-14-ア◯1項 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H22-19-ウ◯1項 分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。 この肢を解く →
H30-8-イ✕ 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
R6-9-ウ◯ 官公署が嘱託する合筆の登記には、登記識別情報の提供を要しない。 この肢を解く →