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令19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2項

前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H21-9-エ✕1項・2項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
R4-8-ア✕2項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
R6-5-ア✕2項 記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。 この肢を解く →
R6-5-エ✕2項 記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。 この肢を解く →
R6-5-オ✕2項 記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。 この肢を解く →
R6-8-ア◯2項 承諾を証する情報を作成した会社の会社法人等番号を提供したときは、その会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。 この肢を解く →
R7-11-エ✕2項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →