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令19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2項

前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H21-9-エ1項・2項 承諾を証する情報に添付する印鑑証明書には、作成後3月以内という制限がない。 この肢を解く →
R4-8-ア2項 承諾書に添付する印鑑証明書に、3か月の制限はない。 この肢を解く →
R6-5-ア2項 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。 この肢を解く →
R6-5-エ2項 表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。 この肢を解く →
R6-5-オ2項 抵当権者の承諾書も対象外。権利が消える側の意思を示す書面である。 この肢を解く →
R6-8-ア2項 規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。 この肢を解く →
R7-11-エ2項 承諾書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。 この肢を解く →