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民法94条(虚偽表示)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-2-22項・1項 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。 この肢を解く →
H19-2-ウ2項 虚偽の外観を放置した者は、善意の第三者に負ける。 この肢を解く →
H23-1-イ2項 善意者を経れば、悪意の転得者にも対抗できない。 この肢を解く →
R4-2-ア2項 94条2項の第三者が保護されるのに、登記は要らない。 この肢を解く →
R4-2-イ2項 包括承継人は第三者ではない。相続人は前主の地位をそのまま引き継ぐ。 この肢を解く →
R4-2-ウ2項 善意のCで確定する。そこからの転得者Dは悪意でも保護される。 この肢を解く →
R5-1-イ1項 無効な行為の追認は、新たな行為をしたものとみなす。さかのぼらない。 この肢を解く →