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民法94条(虚偽表示)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法94条(虚偽表示)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-2-2◯2項・1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。 この肢を解く →
H19-2-ウ✕2項 虚偽の登記名義を承認し又は放置した者は、通謀がなくても善意の第三者に対抗できない。 この肢を解く →
H23-1-イ◯2項 善意の第三者が権利を取得した後は、そこからの転得者は悪意であっても有効に権利を承継する。 この肢を解く →
R4-2-ア◯2項 通謀虚偽表示で保護される善意の第三者は、登記がなくても仮装譲渡人に対して権利の取得を対抗することができる。 この肢を解く →
R4-2-イ✕2項 仮装名義人の相続人は包括承継人であり、通謀虚偽表示で保護される第三者に当たらない。 この肢を解く →
R4-2-ウ✕2項 善意の第三者が権利を取得した後は、そこからの転得者は悪意であっても有効に権利を承継する。 この肢を解く →
R5-1-イ✕1項 無効な行為を無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったことにはならない。 この肢を解く →