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民法896条(相続の一般的効力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法896条(相続の一般的効力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

この条文が出題された肢(5肢)

H18-3-ア✕ 相続人がさらに譲渡したときは、被相続人からの譲受人と第三者は対抗関係に立つ。 この肢を解く →
H24-3-イ✕ 相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。 この肢を解く →
H28-3-イ◯ 相続財産中の可分債権は、相続開始の時に法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。 この肢を解く →
R4-2-イ✕ 仮装名義人の相続人は包括承継人であり、通謀虚偽表示で保護される第三者に当たらない。 この肢を解く →
R6-2-エ◯ 相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。 この肢を解く →