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民法896条(相続の一般的効力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

この条文が出題された肢(5肢)

H18-3-ア 相続人からの譲受人とは対抗関係。登記のないBは負ける。 この肢を解く →
H24-3-イ 売主の相続人は第三者でなく、登記なくして対抗できる。 この肢を解く →
H28-3-イ 可分債権は相続開始と同時に、相続分に応じて当然に分かれる。 この肢を解く →
R4-2-イ 包括承継人は第三者ではない。相続人は前主の地位をそのまま引き継ぐ。 この肢を解く →
R6-2-エ 相続人は被相続人の地位をそのまま引き継ぐ。第三者ではない。 この肢を解く →