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土地区画整理登記令2条(代位登記)

土地区画整理登記令|施行日:2022-05-18|e-Gov法令検索で見る

条文

土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

1号

不動産の表題登記 所有者

2号

不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号

所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人

5号

相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

この条文が出題された肢(5肢)

H17-11-ウ 施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。 この肢を解く →
H18-8-1 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代わって土地の分割の手続をすることができる。 この肢を解く →
H23-11-ウ 土地区画整理事業の施行者は、必要がある場合には所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。 この肢を解く →
R1-14-ア 施行者は、所有者に代わって分割・合併の手続をすることができる。 この肢を解く →
R5-7-エ 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。 この肢を解く →