条文データベース

規則64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項

法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項1号

法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)

1項2号

法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合

1項3号

法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合

1項4号

法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)

2項

前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。

3項

登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。

4項

第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(8肢)

H23-4-イ1項4号 官庁又は公署は、あらかじめ希望する旨の申出をしない限り、登記識別情報の通知を受けない。 この肢を解く →
H23-4-エ1項3号・1項2号 書面の交付による通知を受けるべき者について通知が要らなくなるのは、登記完了の時から3か月以内に受領しない場合である。 この肢を解く →
H29-5-ウ1項2号 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。 この肢を解く →
H29-5-エ1項3号 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。 この肢を解く →
H29-5-オ1項4号 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。 この肢を解く →
R4-5-オ1項4号 官庁・公署には通知しない。希望する旨の申出があれば別。 この肢を解く →
R6-9-ウ1項4号 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。 この肢を解く →
R7-6-オ1項4号 希望する旨の申出があれば通知される。 この肢を解く →