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規則62条(登記識別情報の通知の相手方)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。

1項

次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。

1項1号

法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 当該法定代理人

1項2号

申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者

2項

登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-19-エ2項・1項1号 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。 この肢を解く →
H23-4-オ1項1号 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。 この肢を解く →
H27-9-イ2項 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。 この肢を解く →
R2-4-エ2項 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。 この肢を解く →
R4-5-ア1項1号 法定代理人によって申請しているときは、法定代理人に通知する。 この肢を解く →