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規則48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号

法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。

2号

申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

3号

裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

4号

申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)

5号

申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)

この条文が出題された肢(5肢)

H19-18-ウ 滅失登記の委任状に、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
H21-11-5 表示に関する登記の申請書には、印鑑に関する証明書の添付を要しない。 この肢を解く →
H28-14-オ 表示に関する登記の申請人には、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
H29-18-ア 表示に関する登記の申請人に、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
R6-16-ア 表題部所有者による合併の登記なら、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →