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規則114条(建物の構造)
条文
建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
1項
建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
1項1号イ
木造
1項1号ロ
土蔵造
1項1号ハ
石造
1項1号ニ
れんが造
1項1号ホ
コンクリートブロック造
1項1号ヘ
鉄骨造
1項1号ト
鉄筋コンクリート造
1項1号チ
鉄骨鉄筋コンクリート造
1項2号イ
かわらぶき
1項2号ロ
スレートぶき
1項2号ハ
亜鉛メッキ鋼板ぶき
1項2号ニ
草ぶき
1項2号ホ
陸屋根
1項3号イ
平家建
1項3号ロ
二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)