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規則114条(建物の構造)

不動産登記規則|417M60000010018_20260521_508M60000010038|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則114条(建物の構造)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 10 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

1項

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

1項1号イ

木造

1項1号ロ

土蔵造

1項1号ハ

石造

1項1号ニ

れんが造

1項1号ホ

コンクリートブロック造

1項1号ヘ

鉄骨造

1項1号ト

鉄筋コンクリート造

1項1号チ

鉄骨鉄筋コンクリート造

1項2号イ

かわらぶき

1項2号ロ

スレートぶき

1項2号ハ

亜鉛メッキ鋼板ぶき

1項2号ニ

草ぶき

1項2号ホ

陸屋根

1項3号イ

平家建

1項3号ロ

二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

この条文が出題された肢(10肢)

H20-5-ア✕ 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 この肢を解く →
H28-12-ア◯ 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →
H28-12-イ◯ ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。 この肢を解く →
H29-16-ア✕ 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 この肢を解く →
H29-16-エ✕ 地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。 この肢を解く →
H29-16-オ✕ ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。 この肢を解く →
R2-12-イ✕ 主たる部分の構成材料が異なるときは「木・鉄骨造」のように併記する。 この肢を解く →
R2-12-ウ✕ 地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。 この肢を解く →
R2-12-オ◯ 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 この肢を解く →
R6-15-エ◯ 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →