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規則114条(建物の構造)

不動産登記規則|417M60000010018_20260521_508M60000010038|e-Gov法令検索で見る

条文

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

1項

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

1項1号イ

木造

1項1号ロ

土蔵造

1項1号ハ

石造

1項1号ニ

れんが造

1項1号ホ

コンクリートブロック造

1項1号ヘ

鉄骨造

1項1号ト

鉄筋コンクリート造

1項1号チ

鉄骨鉄筋コンクリート造

1項2号イ

かわらぶき

1項2号ロ

スレートぶき

1項2号ハ

亜鉛メッキ鋼板ぶき

1項2号ニ

草ぶき

1項2号ホ

陸屋根

1項3号イ

平家建

1項3号ロ

二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

この条文が出題された肢(10肢)

H20-5-ア 外壁の化粧材の張替えと和瓦から洋瓦へのふき替えでは、登記された構造は変わらない。 この肢を解く →
H28-12-ア 階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。 この肢を解く →
H28-12-イ ガード下の2階建ては、「ガード下2階建」と記録する。 この肢を解く →
H29-16-ア 構成材料は「主な部分」で決める。外壁の材料は主な部分ではない。 この肢を解く →
H29-16-エ 地階は階数に入るが、「地下1階付」と冠して表す。 この肢を解く →
H29-16-オ 床面が地盤面から1.5メートル以上あれば、「高床式平家建」とすることができる。 この肢を解く →
R2-12-イ 構成材料が分かれているときは併記する。一方に寄せない。 この肢を解く →
R2-12-ウ 地下は「地下何階付き」と冠する。地上を冠するのではない。 この肢を解く →
R2-12-オ 構造は「主な部分」で決める。床面積に入らない部分の屋根は対象外。 この肢を解く →
R6-15-エ 階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。 この肢を解く →