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規則102条(分筆の登記における権利部の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項

登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3項

登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H24-7-イ1項 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。 この肢を解く →
H24-7-エ1項 分筆は所有関係を変えない。共有のまま転写される。 この肢を解く →
H26-10-ア1項 承諾に係る甲土地には抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地へは通常どおり転写される。 この肢を解く →
R4-8-イ1項 権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。 この肢を解く →
R5-9-ア1項 分筆の登記も、錯誤を原因として抹消できる。 この肢を解く →
R7-11-ア1項 分筆は表示に関する登記。権利は転写されるだけで、共有のまま。 この肢を解く →
R7-11-オ1項 登記が残っている以上、転写される。 この肢を解く →