条文データベース

規則102条(分筆の登記における権利部の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則102条(分筆の登記における権利部の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項

登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3項

登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-15-オ✕1項 分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。 この肢を解く →
H24-7-イ✕1項 地役権の範囲が分筆後の一方の土地の全部のみとなるときは、他方に転写されない。 この肢を解く →
H24-7-エ✕1項 分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。 この肢を解く →
H26-10-ア◯1項 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
R4-8-イ◯1項 期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。 この肢を解く →
R5-9-ア✕1項 分筆の登記も、錯誤を原因として抹消することができる。 この肢を解く →
R7-11-ア✕1項 分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。 この肢を解く →
R7-11-オ✕1項 期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。 この肢を解く →