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準則89条(附属建物の表題部の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属するものである場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。

この条文が出題された肢(5肢)

H26-14-エ1項 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。 この肢を解く →
H30-14-オ1項 同一の一棟に属する附属建物なら、一棟の建物の表示は記録しない。 この肢を解く →
R4-11-ア1項 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。 この肢を解く →
R4-14-ウ1項 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。 この肢を解く →
R6-13-オ1項 同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。 この肢を解く →