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準則89条(附属建物の表題部の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則89条(附属建物の表題部の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属するものである場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。

この条文が出題された肢(5肢)

H26-14-エ✕1項 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 この肢を解く →
H30-14-オ✕1項 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 この肢を解く →
R4-11-ア◯1項 区分建物でない附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録される。 この肢を解く →
R4-14-ウ✕1項 附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。 この肢を解く →
R6-13-オ◯1項 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 この肢を解く →